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4月28日に審判を請求し、6月5日に審判が下りました。 証人には、包括支援センター職員と遺言者の主治医にお願いしたので、問題ないとは考えていましたが、審判が下りみて、ほっとしました。 初めての確認審判だったので、どの様な進行となるか、不安でしたが、コロナ下が影響したかもしれませんが、証人の面接での審尋はなく、書面での照会書回答書の手続で済みました。 コロナ下であり、裁判官も在宅業務ということで、審理期間は長かったかもしれません。 この間にも、固定資産税、市民税、軽自動車税など、役所からの書類も多く有り、一日も早く、遺言執行業務を始めたいと焦っています。 確認審判送達の後、1週間で検認の審判を申し立てました。相続人からのクレームが無いよう願っています。
遺言書の確認の申立の後、2週間、裁判所から何の応答もないので、手続きの進行状況をお尋ねしたところ、コロナ対策で、案件が滞っているとのことでした。 故人の死後事務の手続もできないので、至急の検討をお願いしたところ、4日後に照会書が届きました。 本申立により遺言書が確認された後、さらに検認の審判が必要となります。
遺言は、一般的には、自筆証書と公正証書又は秘密証書で行いますが、特別の方式により行うことができます。(民法967条) 特別の方式に、死亡の危急に迫った者の遺言(危急時遺言)、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言があります。 特に危急時遺言(民法976条)は、多くの人が遭遇する状況で使うことができるものです。3人の証人の署名捺印、家庭裁判所への確認の審判申立、さらに執行するためには、家庭裁判所への検認の申立てが必要となります。 しかし、ぎりぎりのところで、本人の遺志を残すことができるので、最後の手段として、有効です。
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