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大澤知的所有権事務所 大澤行政書士事務所は、秦野市にある、ものづくりとくらしのパートナーです。弁理士と行政書士のお仕事で皆様を応援します。

TEL. 0463-73-6918

〒259-1314 神奈川県秦野市若松町1番21号

成年後見、遺言、相続、在留許可、営業許可行政書士業務
            

手数料


成年後見(コスモス成年後見サポートセンター)

打ち合わせイメージ

コスモス成年後見サポートセンター(略称コスモス)の会員です

 コスモスは、行政書士のうち、成年後見に関する知識・経験を有する者の組織です。コスモスでは、会員が成年後見人として活動するために必要な研修を行っていますので、ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意思に基づいて、その人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理と身上監護を行います。
 成年後見には、障がいによって判断力が減退した方に対して、家庭裁判所から選任される法廷後見と、ご本人が契約を締結することができる時期にご本人と後見人予定者との間で契約を締結して行われる任意後見があります。
 

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成年後見人がいないと困る場合があります

 精神上の障害により判断力が無い状態(認知症、知的障がい、精神障がいなどによる)では、銀行預金の引き出し、遺産の相続、不動産の売買などが制限されます。
 また、身寄りが無い場合や、障がい者の息子がいるが、自分がいなくなった後どうなるのかなど、先々のことが不安です。
 このような場合に、家庭裁判所へ成年後見の申立をし、選任された成年後見人により可能となります。 あるいは、任意後見契約を締結し、任意後見人を決めておくことが可能です。 成年後見人は、ご本人の立場に立って、ご本人が安心して暮らせるよう、ご本人を支えます。 

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任意後見の手続

 ご本人が判断力を有する時に、認知症になった場合に備え、信頼できる方に後見人となるよう契約を交わしておくことにより、問題を未然に防ぐことができます。
 任意後見契約は、公正証書(公証人役場)で契約書を作成し、ご本人が認知症を発症したら、家庭裁判所で監督人の選任を受け、後見が開始されます。
 任意後見では、認知症発症までの財産管理などの事務委任と、ご本人が亡くなった後の相続事務や遺骨の取り扱いなどの死後の事務委任などを併せて契約する場合があります。

    
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法定後見の手続

 ご本人の判断力が無くなってしまった場合、家庭裁判所に成年後見の申立を行います。この申立は、4親等内の親族(おじ、おば、甥、姪、いとこまで)、市区町村長などができます。また、弁護士、司法書士が代理で行うことができます。
 法定後見人は、申立人が推薦することができますが、選任は家庭裁判所が行いますので、希望通り行かない場合があります。平成28年では、親族後見人28%、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)が72%となっています。


遺言・相続

「遺言」は、あなたの残すメッセージ

 自分の亡くなった後は、知ることができません。でも、あなたの最後のこころは、残された者に強く残ります。
遺言は、財産の単なる分配ではありません。 財産を残すあなたの気持ちを遺言の中に残すことで、残された者の気持ちが楽になり、仲違いすることを避けることができます。
 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言があなたの気持ちを伝える確かな方法と考えています。
 特別な遺言として、危急時遺言も民法に定められています。


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相続人の権利

 遺言があっても、各相続人の受ける相続の最低限度が、民法で定められています。
 誰が相続人となるかは、家族の状況により異なりますが、民法で定められています。 たとえ、遺言で遺産が定められていても、各相続人は、それが法定割合より少なければ、「遺留分」として請求することができます。
 「遺言」は、後の争いを避けるために、遺留分を考慮した内容にすることをお勧めします。


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「遺産分割協議書」を作成します

相続において、様々な特例減税がありますが、10ヶ月以内(分割見込書を提出した場合には3年以内)に相続税を申告・納付しなければなりません。
各相続人の間で遺産の配分が定まったら、速やかに遺産分割協議書を作成し、手続を進めなければなりません。行政書士は、戸籍を確認し、相続人調査を行います。また、相続財産調査を行います。それらを基にして、遺産分割協議書を作成します。


在留許可(申請取次業務)

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外国から従業員を採用したい

 外国から従業員を採用する場合、あるいは外国人が日本で事業を行うために在住する場合、法令で認められた活動に基づく在留資格が必要となります。行政書士会で所定の研修を行い、入国管理局長に届け出たものは、外国人や代理人に代わって、在留資格認定証明書の交付申請ほかの業務を行うことができます。
 外国人の日本国内で行える活動は限定されていて、さらにその活動に見合う資格を証明することが求められます。
 是非、ご相談ください。


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留学して卒業ー日本で就職 在留資格の変更

 留学生が日本で就職する場合、在留資格の変更が必要です。また、在留資格には期限があるので、更新の申請が必要となります。さらに、日本人と結婚した場合や、ずっと日本に住み続けたい場合など、在留資格の変更、永住許可申請などが必要となります。
 申請取次を許可された行政書士は、これらの手続のお手伝いができます。
 


手数料(消費税込み)

遺言・相続         

自筆証書遺言作成支援       44,000円
遺言公正証書作成支援         55,000円〜    別途 公証人費用が発生します
相続人調査             44,000円〜   相続人の数が4人以上の場合、一人につき5,000円
法定相続情報一覧図の取得     66,000円〜   相続人調査を含みます。
                          相続人の数が4人以上の場合、一人につき5,000円
財産目録の作成           44,000円〜   財産5,000万円を超える場合、1,000万円毎に5,000円
遺産分割協議書の作成       55,000円〜   相続人の数が4人以上の場合、一人につき5,000円
遺産分割手続           55,000円〜    財産5,000万円を超える場合、1,000万円毎に5,000円
遺産分割協議書作成一式     143,000円〜    相続人の数が4人以上の場合、一人につき5,000円
        相続人調査、法定相続情報一覧図の取得、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成を含みます。
遺産分割手続一式       198,000円〜    財産5,000万円を超える場合、1,000万円毎に5,000円
   相続人調査、法定相続情報一覧図の取得、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割手続を含みます。
※案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。
※不動産の移転登記について、司法書士への取次を行います。
※相続税の申告について、税理士への取り次ぎを行います。
※上記手数料には、司法書士、税理士の手数料、手続費用、実費は含みません。別途、必要となります。

許認可の申請

建設業許可    110,000円〜
薬局開設許可   165,000円〜
医療機器製造販売許可  440,000円〜
医療機器製造行登録   110,000円〜
在留資格認定証明書取次 132,000円〜
在留期間更新許可申請取次 27,500円〜
永住許可申請取次   38,500円〜
※交通費や印紙代等実費別
※案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。

内容証明、公正証書作成支援

内容尾証明郵便作成         22,000円〜
公正証書による契約書作成支援     55,000円〜
任意後見契約書の作成、手続      44,000円〜
離婚協議書作成            33,000円〜
※交通費や印紙代等実費別
※案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。

会社設立

一般社団法人、一般財団法人設立手続き      110,000円〜
NPO法人の設立手続き               110,000円〜
※交通費や印紙代等実費別
※案件の難易度等に応じて、事前にお見積もりいたします。

バナースペース

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